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土地の購入・家の建築にかかる費用と支払う時期の解説まとめ!
土地を買い、家を建てるためには、土地代と建築費以外にもさまざまな諸費用がかかります。
住宅建築は予算に合わせて行うものなので、業者と契約をする前にどの程度の諸費用がかかるのか、支払いはいつするのか知っておきたいですよね。
そこで今回は、予算3,000万円で家を建てるときにかかる費用と支払いの時期を説明していきます。
土地の購入に必要な費用と支払いのタイミング
予算3,000万円の内訳は、土地に1,000万円、家に2,000万円とします。
手付金
土地を購入する際、代金の10パーセントにあたる300万円を手付金として支払います。
地盤調査費用
高額なボーリング調査もありますが、7万円ほどでできるスウェーデン式サウンディング試験という方法で地盤のチェックをすることが多いです。調査をするときに支払います。
印紙税
土地を買うときに必要な税金のひとつです。1,000万円の土地なら平成30年の3月末までは軽減税率を利用できるため、1万円が5,000円になります。
登録免許税
土地を購入し、登記を書き換える際に納める税金です。平成31年の3月末までは税率を軽減でき、1,000万円なら1.5パーセントの15万円を納めます。
不動産取得税
土地や建物を買ったことに対してかかる税金です。購入後半年から1年後に通知が届きます。 平成30年の3月末まで使える軽減制度を利用すると、あくまでも目安として考えて約6万円です。
契約によっては土地だけ前払いになることも
土地と家を購入する契約であっても、家を建てるまえに土地だけさきに代金を全額支払わなければならない場合もあります。
実際に家が建つまでは住宅ローンの申請ができないため、契約に合わせて資金を用意するか別途ローンを組むか考えておきましょう。
家の建築に必要な費用と支払いのタイミング
家の代金は1/3ずつ3回にわけて払う
家の代金は、工事の開始である着工時と、なかばの上棟時、そして家が完成したあとの引き渡し時に1/3ずつ支払います。1回670万円弱です。
このうち住宅ローンで支払うことができるのは引渡し時のみですので、着工時と上棟時の支払いはみなし融資を受けるか、自分でお金を用意する必要があります。
印紙税
土地と同じく軽減制度を適用した場合、資材と工事費用を合わせて2,000万円なら印紙税は1万円です。
登録免許税
令和2年の3月末までは価格の1.5パーセントですので、30万円です。
不動産取得税
平成30年の3月末までなら軽減制度を使って固定資産税評価額から1,200万円控除でき、税率も3パーセントになります。 新築物件の固定資産税評価額が価格の半額だと考えると、0円です。
固定資産税
固定資産税の税額は使っている材料や広さによって変わってくるので、細かい数字を計算するのは難しいです。あくまでもひとつの目安として、だいたい10万円から20万円見ておきましょう。
火災保険料
住宅ローンを組む場合火災保険は必須です。保険の内容や期間、また地域によってもかけ金が大きく違います。 一例ですが、10年契約で10万から15万と考えておけば足りるでしょう。
引越し代
荷物の量、家族の人数やシーズンによっても金額は変動します。
新居で使う家具や家電
すべてブランド物やオーダーメイドで揃えると、かるく数百万円はかかります。どのくらい家具や家電にお金をかけるかは人それぞれです。
予算には余裕をもつことが大切!
以上を合計すると、3,000万円で土地を購入して家を建築する場合、予算とは別に諸費用や税金で約90万円、さらに引越し代と家具家電のお金が必要になります。
もしも土地と建物に予算のすべてを注ぎ込んでしまったら、生活ができなくなります。 諸費用や税金はある程度かかることを頭に入れて、予算には余裕をもつようにしましょう。
知っておきたい!福岡で利用できる住宅ローン控除と補助金
福岡県快適な住まいづくり推進助成制度
福岡県産の木材を利用した木造住宅を普及させるために実施されている、住宅購入金助成制度です。
最高で63万2千円もの補助金を交付してもらうことができます。※その年の予算の範囲内で補助金が交付されます。
補助金の構成は2段階になっています。
- 1. 床面積1㎡当たり2,587円(限度額47万円)
- 2. 福岡県産木材の使用量に応じた上乗せ額
5㎡未満:2万7千円
5〜10㎡未満:8万1千円
10〜15㎡未満:13万5千円
15㎡以上:16万2千円
対象となる福岡県産木材は、県産木材供給体制推進協議会の県産木材認証事業体、もしくは福岡県産木材供給連絡協議会が発行している証明書がついている木材のみです。
さらに使用する木材の70%以上が県内で加工された木材であることが条件です。
また、建設基準として県が定める基準に適合した、一戸建ての木造軸組構造(在来軸組工法)であることが定められています。バリアフリー性能に関しても一定の基準に適合していることが求められます。
他にも主な基準として、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条にもとづく認定を受けていることが掲げられているので、補助金を受けるのであれば使用する木材や建設方法等によく気を付けておきましょう。
そして、この制度を利用する際には、自ら住むための家として木造住宅を新築したり購入したりする人に限るという大前提があります。
今まで他の人に住居用として提供されたことのない住宅に限って補助金を受けられるので、たとえ新築のように見えても、使用された期間が短くても、中古であれば補助金を受けることはできません。
既存住宅流通・多世代居住リノベーション推進事業
若年世帯や子育て世帯の住宅取得に対する経済的支援、高齢者や子育て世帯が安心して暮らせることができる多世帯住宅推進、既存住宅の流通促進を目的とした補助金制度です。
若年世帯とは、配偶者との年齢が合計で80歳以下である世帯のことを指し、子育て世帯とは同居者に18歳未満の人、または妊娠している人がいる世帯のことを指します。
既存住宅を子育てに適した住宅へとリノベーションしたり、親世帯と子世帯が近居や同居するためのリノベーション工事にかかる費用に対して補助金が出ます。
リノベーションを請け負う業者は福岡県内の事業者であり、工事費も30万円以上であることが前提条件です。
補助区分は3つに分けられています。
- 1.流通型子育てリノベーション
既存住宅を購入した後に、若年世帯や子育て世帯が行う子育てに対応するための改修工事が補助の対象となります。補助率は3分の1で、限度額は30万円までです。
- 2.流通型近居・同居リノベーション
既存住宅を購入した後、若年世帯や子育て世帯が親世帯との近居または同居に伴い子育てに対応するための改修、及び高齢化対応のための改修工事が補助の対象となります。
子育て対応のための改修では補助率が3分の1で、限度額は30万円までです。高齢化対応のための改修では補助率が3分の1で、限度額は20万円までです。2つ合わせると最大限度額は50万円になります。
- 3.持家型同居リノベーション
若年世帯や子育て世帯が同居するために、親世帯の住宅に行う子育てに対応するための改修工事が補助の対象となります。補助率は3分の1で、限度額は30万円です。
1と2の既存住宅は、福岡県建築住宅センターが実施している「住まいの健康診断」という建物検査を済ませていることが要件です。
子育てに対応するための改修工事は、居住性向上、長寿命化、省エネルギー、防犯性向上の4つとしています。また、高齢化に対応するための改修工事とはバリアフリー化のことです。
補助金を受けるには、工事の着工の前に申請をしておき、交付決定通知書を受け取る必要があります。もし交付決定通知がされるまでに工事を始めた場合、補助金を受けることはできません。
また、完了時報告は年度末では3月15日までに、通常月は工事が完了した日から30日以内にする必要があり、これが守れなかった場合も補助金が受けられないので注意しましょう。
個人市県民税の住宅ローン控除制度
福岡県では所得税の住宅ローン控除を受けていても、所得税から控除しきれなかった場合、個人市県民税の所得割額での控除が受けられます。
住宅ローン控除の額は次の2つのうち、小さい額のほうが対象となります。
- 1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった額
- 2. 所得税の課税総所得金額等の合計額に5%をかけた額(97,500円まで)
例外として、平成26年4月から令和3年まで入居し、住宅購入時に消費税率が8%だった人は、所得税の課税総所得金額等に7%を乗じて得た額(136,500円まで)が控除となります。
手続きは事業者が提出する「給与支払報告書」、もしくは「確定申告書」で控除の額を計算するので、これに記入漏れがあると控除が受けられません。
福岡県木造戸建て住宅耐震改修促進事業補助金
市町村が行っている木造戸建て住宅耐震化促進のための補助事業を福岡県が支援している補助金制度です。そのため、補助金額などは市町村により異なります。
基本要件としては、昭和56年5月以前に建築された木造戸建て住宅であることが挙げられています。
また、耐震診断結果で上部構造評点が1.0未満など、地震に耐えうる住宅ではないという結果が出ている住宅が対象です。
そのための耐震改修工事に対して補助金が受けられますが、他にも耐震シェルターや防災ベッドの設置でも補助金が出ます。住宅が倒壊したときに生命を守るための対策に対して補助金が出される形です。
この場合は高齢者や障害者などが住んでいることも要件に含まれます。
耐震リフォームに関する減税制度
耐震リフォームでも所得税や固定資産税の減税が受けられます。要件としては所得税の場合は昭和56年5月以前に建築された住宅で現行の耐震基準に適合しないものであるとしています。
固定資産税の場合は昭和57年1月1日以前からある住宅で、現行の耐震基準に適合する改修工事であることが要件です。また、耐震改修費用が50万円を超えることも要件としています。
所得税の場合の対象改修時期は令和3年12月31日までで、控除期間は1年です。
この1年とは改修工事が完了した日に属する年を指します。控除対象限度額は250万円となり、控除率は控除対象額の10%です。
固定資産税の場合の対象改修時期は平成30年3月31日であり所得税と異なります。期間は1年ですが、特に重要な避難路として自治体が指定する道路沿いにある住宅の場合は2年間とされています。
耐震改修工事を行った家屋に係わる翌年分の固定資産税の2分の1が減額されるという内容です。対象家屋は120m2相当分までに限るとしています。
介護保険住宅改修への保険金支給(福岡市の例)
福岡市では介護保険の要介護認定または要支援認定を受けている人が、在宅介護を受けるときに生活する上で支障がないよう住宅を改修するための費用に対して保険金が支給されます。
対象となる改修工事は以下の通りです。
- 1.手すりの取付け
- 2.段差の解消
- 3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
- 4.引き戸等への扉の取替え
- 5.洋式便器等への便器の取替え
他にも必要とされる住宅改修に対して保険金が給付されます。
支給額は改修費用の9割、もしくは8割であり1住宅につき20万円を限度額としています。必ずケアマネージャーと相談したうえで改修内容を決める必要があり、着工する前に各申請書の提出が必須です。